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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-25 第204回国会 衆議院 本会議 第29号

第一に、選挙運動用電子メール送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則規定を整理することとしております。  第二に、選挙事務委嘱に係る規定を整理することとしております。  本案は、参議院提出に係るもので、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日、参議院議員石井準一君から趣旨説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  

川崎二郎

2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

第一に、選挙運動用電子メール送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則規定について、引用条項誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。  第二に、選挙事務委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  

石井準一

2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

インターネット選挙運動解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘ホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。  

森源二

2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

総務省責任も重大で、選挙運動用電子メール送信に係る表示義務違反に対応する罰則がない状態にあることを知りながら、総務省ホームページ説明資料では、罰則があると記載しているんですよ。  公選法を執行する機関として、条文誤り承知しながら、罰則があるかのように対応してきたその責任は極めて重大ではありませんか。

塩川鉄也

2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

第一に、選挙運動用電子メール送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則規定について、引用条項誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。  第二に、選挙事務委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  

石井準一

2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

選挙運動用電子メール表示義務を設けた趣旨につきましては、これらの情報を表示させることにより、自らの頒布する文書図画の記載の内容責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとすることや、送信拒否通知先について受信者が容易に確認できるようにすることであると承知をしておりまして、こうした趣旨等を総合的に勘案して選挙運動用電子メール表示義務違反罰則

森源二

2014-10-28 第187回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

昨年七月の参議院通常選挙におけるインターネット選挙運動につきまして、問題になった事例というものを当省で全体像を把握しているわけではございませんけれども新聞報道等によりますと、例えば選挙期日当日に選挙運動を行ったといったような事例、あるいは政党党首への成り済まし、あるいは同意を得ない選挙運動用電子メール送信してしまった事例、あるいはネット上で政党党首を中傷するなどの誹謗中傷、こういったような事例があることは

稲山博司

2013-04-19 第183回国会 参議院 本会議 第15号

なお、衆議院において、衆議院比例代表選挙における衆議院名簿登載者選挙運動用電子メール送信を可能とするとともに、附則の検討条項を、候補者政党等以外の者による選挙運動用電子メールについて、次回の国政選挙後、その実施状況検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすること等に改める修正が行われております。  

轟木利治

2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

衆議院議員逢沢一郎君) はた先生御承知のように、選挙運動用電子メールそのものにつきましては今回は種々議論がございました。検討もいたした結果、こうした政党等に限って解禁という整理をさせていただいた。いわゆる一般の国民の方、第三者につきましては引き続き禁止ということであります。

逢沢一郎

2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

衆議院議員平井たくや君) 委員はガイドラインも見ていただいてということでございますが、もう一度申し上げますと、本改正案では、候補者政党以外の者による選挙運動用電子メール送信については従来どおり禁止されており、候補者政党等以外の者が選挙運動用電子メールを転送する行為についても、一般には新たな送信行為であると認められると。

平井たくや

2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

改正案においては、選挙運動用電子メール送信することができるのは候補者政党等に限定されておりまして、それ以外の者が選挙運動用電子メール送信することは現行と同様引き続き禁止されております。  したがって、その居住地域が、今御指摘のような場合を含め、選挙の行われる地域内であるか否かというのは問わず、メールを送るということはできないというふうに思っております。

浦野靖人

2013-04-12 第183回国会 衆議院 本会議 第16号

次いで、逢沢一郎君外五名提出公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者選挙運動用電子メール送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、

保岡興治

2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

選挙運動用電子メール送信に当たっては、電子メール受信者から、選挙運動用電子メール送信者である特定の候補者政党等に対しみずから通知した電子メールアドレスに限って送信することができますけれども、その電子メールアドレス通知を受けた同一の候補者政党等が、通知された電子メールアドレス宛て選挙運動用電子メール送信する限りでは、再度の確認は不要です。  

浦野靖人

2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

どもの案では、選挙運動用電子メールを送ることができる送信主体として、候補者及び政党などに限るということにしておりますので、要するに、例えば衆議院選挙の場合に、ある選挙区に立候補している候補者が別の選挙区に立候補している候補者の応援をするということが、候補者になるのか第三者になるのか、そういう問いであろうというふうに理解をいたしておりますが、私どもの案で、候補者が、候補者として選挙運動用電子メール

橋本岳

2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

自、公、維新案民主、みんなの党案での違いの一つであります選挙運動用電子メール送信者記録保存義務についてお伺いいたします。  まず、自、公、維新案提出者にお伺いします。選挙運動用電子メール送信者は、具体的にどのような記録を保存する義務を負っているのでしょうか。

濱村進

2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

どもの本改正案では、選挙運動用電子メール送信主体というのは、まず候補者政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者日常生活に支障を及ぼしたり、多額の通信費を負担させたりするということにつながることから、電子メール受信をしたくない有権者もいるということも考えられますので、送信先について一定の制限を課すということにしております。  

橋本岳

2013-04-04 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

ここの中で、公職選挙法改正に向けた与党案における、選挙運動用電子メール解禁主体候補者政党等に限るということは、実は、これだけ個人がたくさんのコミュニケーションをしている中では、かなり複雑な、あるいは有権者にとって非常にわかりにくい内容になる可能性があるということをぜひ今回御指摘させていただきたいと思っているんです。  

夏野剛

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○國重委員 では、次に、何人も選挙運動用電子メール送信できるということですが、ここで言う何人には、企業団体も含まれるんでしょうか。先ほど、一般有権者ということで言われていましたけれども、何人も、この主体企業団体が含まれるのか否か、お伺いします。

國重徹

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

また、政治活動用電子メール、いわゆるメールマガジンみたいなものですね、を継続的に受信している方に対して選挙運動用電子メール送信する旨の通知をするということになっておりますが、その通知につきましても、あらかじめ行う必要はありますけれども選挙ごとに行う必要はないということにしております。  

橋本岳

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